淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク    
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【淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク 規約】

(名称および事務局)

第1条 本会は、淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク(以下「本会」といい、略称を「イタセンネット」とする。)と称し、事務局を大阪府寝屋川市木屋元町10-4 (地独)大阪府環境農林水産総合研究所 生物多様性センター内に置く。

(目 的)
第2条 本会は、淀川水系における生物多様性の保全・回復をめざし、その目標として淀川のシンボルフィッシュと呼ばれる天然記念物イタセンパラの野生復帰に対して支援を行なう。また、そのために、地域の市民団体や大学、企業や行政はじめ広く関係者と協力して取り組むことを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) イタセンパラをはじめとする淀川水系の水生生物及びその生育・生息地の調査
(2) イタセンパラをはじめとする淀川水系の水生生物に影響を及ぼす外来種の防除
(3) イタセンパラをはじめとする淀川水系の水生生物に関する普及啓発
(4) 前各号に附帯及びイタセンパラの野生復帰に関連する事業

(構 成)
第4条 本会は別に定める連携団体により構成し、理事会の承認を得て加入することができる。

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 理  事 5名以上
(2) 監  事 1名以上(理事を兼ねることはできない。)
2  理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を事務局長とする。

(役員の選出)
第6条 役員は、総会において選出する。
2  会長、副会長、事務局長は、理事会において互選する。

(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3  事務局長は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。
4  理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。
5  監事は、会計や業務の運営について確認及び監督する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2  役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

(総 会)
第9条 総会は原則として毎年1回開催し、事業計画、予算、決算、会則の改正、役員の選任、その他重要事項を審議決定する。

(理事会)
第10条 理事会は必要に応じ開催し、会長が議長となる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(附 則)
この規約は、平成23年8月28日から施行する。

(改 訂)
2019.10.5 (役員の任務)5 監事の任務を追記


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